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『ローン代行料』 都庁 不動産業課の見解
今日、別件で都庁に行く用があったので、ついでに先日反響の多かった、
『ローン代行料』 (斡旋料)
について、都庁の住宅政策推進部不動産業課内の不動産相談窓口で、『ローン代行料』について、聞いたきたので、報告です!
■都庁の不動産相談の電話はほとんどいつも話中・・・■
僕:『ローン代行料って、貰っても良いんですか?また、業法で問題ありますか?』
と質問。たまに同じような相談があるらしく、対応は早かった。
職員:『そのローン代行料に根拠はあるんですか?』
根拠とは、その不動産業者が銀行と特別な提携等を組んでいる場合の斡旋料、又は、ローン代行料として、受け取る理由があるかどうか?との事。
僕:『今回は、単純に提携でもなく、不動産業者が住宅ローンを代行して報酬を貰う事についてなんですが?』
職員:『根拠がないのであれば、常識的範囲の料金であればいいんじゃないですか?』
僕:『5万〜10万はどうですか?』
職員ピクッとして、
職員:『それは、ぼったくりでしょ。住宅ローンの代行っていっても、右から左の業務でしょ。せいぜい5千円〜1万円。又は業務に掛かった、お金を明確にして請求しないとおかしいですよ。』
僕:『インターネット等で堂々と、ローン代行料10万円とか書いてる不動産屋もありますけど、大丈夫なんですか?』
職員:『10万なんて、ありえないでしょ。あまり高額を請求するのであれば、宅建業法65条の1項1号、2号、にふれる可能性もありますし、宅建業法35条1項6号にも当る可能性があります。悪質なケースだと、行政処分、監督処分も考えられますね。』
【宅建業法65条から抜粋】
1.業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
2.業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。
【宅建業法35条から抜粋】
6.代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
職員:『業法でもある通り、35条では、重要事項説明で、代金交換差金および、賃借以外の金銭の授受の目的を記載しなければいけないのは、知ってるでしょうが、そこに『ローン代行料』として、まず記載もしないといけませんし、65条もきちんと見てください。』
あまりにバカな質問なので、多少担当もイライラしてる。
僕:『仮に、当社のお客が、当社に『ローン代行料』を10万払ったと相談があったらどうします?』
職員:『その詳しい内容にもよりますが、まずは変換をお勧めします。基本的には、5万〜10万なんてありえない話しです。聞いたことないですよ。』
以上が本日都庁で相談した内容です。都庁の不動産業課の見解だと、代行料については、常識的範囲内1万〜2万が限度じゃないかとの回答でした。
平気で10万請求している業者様。大丈夫ですか??
または、現在不動産をお探しの方で、単純に『住宅ローン代行料』を請求されてる方。高額なお金を請求された場合はやはり、きちんとした所に相談をお勧めします。
都庁の帰りに、とある仲介大手さん。○井の○ハウスの某店長とあったので、代行料の事を聞いてみると、一言
店長:『そんなの取れる分けないでしょ。うちの提携銀行の場合は若干掛かるけど、代行するだけで、お金は取れないよ』(笑)
笑って答えてくれました。
分からない事は、納得するまで、聞く性格のアグルです。次は、協会と、国土交通省に確認してきます。
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ご協力ありがとです
コメントありがとです。
代行料に関しては、本当に反響が多いので、次の記事で、名無しさんへの、僕なりの回答を書かせてもらいます。
よろしくです。
代行することが問題では?
でも、突撃取材、リアルでいいですね。
また立ち寄ります。
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大手業者の提携だから良いも意味がわかりません。
提携すると、お金がかかるんですか?
さらなる検証を御願いします。